ITC 一般社団法人インターナショナル・ツーリストコミュニティ

Enrollment guidance入会案内

会員規約(抜粋)

(目的) 第1条

この規定は、一般社団法人インターナショナル・ツーリスト・コミュニティ(以下「ITC」という)の運営規定の「会員」に関する事項を定めるものとする。

(会員の定義) 第2条

この規定でいう会員とは、ITCの目的に賛同して入会または、加盟し、その趣旨に沿った活動、事業を行う法人及び団体等をいう。

(会員の区分) 第3条

会員の区分は、次のとおりとする。
(1)正会員:ITCの目的に賛同し、その趣旨に沿った活動、事業を行う法人及び団体等をいう。

(会費) 第4条

会員の区分は、次のとおりとする。
会員は運営規定により定められた別紙に定める会費を納入しなければならない。

(個人情報の取扱い) 第5条

1 会員及び入会申込者は、本人から直接当ITCに対して提示した会員の個人情報を次項に定める利用範囲において利用することに同意するものとする。
2 ITCは、会員の登録内容に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、紹介等や会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しない。
(1)会員本人の同意がある場合
(2)ITCと機密保持契約を締結している協力会社・団体、提携会社・団体、或いは業務委託会社・団体に対して、個人情報を開示する必要がある場合(発送業務、代金決済期間への照会等)
3 個人情報の取扱いについては、本規定に定めのない点については、「個人情報保護規定」の定めに従うものとする。

(付則) 第6条

本規定は、理事会決議により改定することができる。

令和元年9月1日

一般社団法人インターナショナル・ツーリスト・コミュニティ
代表理事 竹本 泉

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